@ITはダメだな。 ― 2006年12月15日 21時34分42秒
しかし裁判所は、ソフトそのものに犯罪助長性があるという検察官の考え方を却下した。そして、判決理由の中で次のように明確にコメントしているのである。「結局、外部への提供行為自体が幇助行為として違法性を有するかどうかは、その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様によると解するべきである」。要するに、ソフト開発者が、どのような気持ちでそのソフトを提供したのか、その際にそのソフトがどのように使われると認識していたのか、開発者の「主観」によるということなのだ。
(中略)
純粋な技術開発のためにソフトを開発し、その結果、逮捕・起訴されてしまうような社会は間違っていると私は思う。しかし今回の京都地裁判決は、そのようなことを認めたのではない。この事実を認識しないまま、いたずらに「不当判決だ」と地裁を批判するのは無意味だし、生産的ではないのではないか。今回のWinny事件は、はっきりいってかなり特殊なケースなのである。
佐々木氏は自分で何を書いているのかわかっていてこの記事を書いているのだろうか?
今回の判決内容を抽象的に要約するならば、「作った道具自体に違法性はないが、作る動機は悪意に満ちている。その悪意に違法性があるので、犯罪である。」というものだ。
よーするに、「著作権法を根底から覆してやる。」と考えると違法だよ、と言っているわけである。
「戦争なんかなくなっちまえ」と考えたら違法になる、治安維持法みたいなもんだ。
もちろん、殺意があって人を殺した場合と、間違って人を殺してしまった場合とでは、罪の重さは異なる。その場合には、殺意の証明が重要になる。しかしそれは、そもそも「殺人」という行為に、明確な違法性があるからである。
今回、著作権侵害を結果助長する機能を持ったツールを作成することに関して、明確な違法性を証明する法律は存在していたのか? していないのに、悪意の証明だけを以って、罪を認めることのできる根拠は、存在しないのではないか?
記事の後半の内容があまりにもちぐはぐであるので、恐らく佐々木氏自身、まだあまり判決内容について考えが整理しつくされていないのではないかと思う。今一度、推敲を求めたいところだ。
コメント
トラックバック
このエントリのトラックバックURL: http://harapeko.asablo.jp/blog/2006/12/15/1030894/tb
※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。
コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。