Winny 判決要旨2006年12月14日 00時38分17秒

結局、外部への提供行為自体が幇助行為として違法性を有するかどうかは、その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様によると解するべきである。

被告の捜査段階における供述や姉とのメールの内容、匿名のサイトでウィニーを公開していたことからすれば、違法なファイルのやりとりをしないような注意書きを付記していたことなどを考慮しても、被告は、ウィニーが一般の人に広がることを重視し、著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を十分認識しながら認容した。

(中略)

ただし、ウィニーによって著作権侵害がネット上に蔓延(まんえん)すること自体を積極的に企図したとまでは認められない。

なんとも中途半端な判決内容です。どうせ有罪にするならば、はっきりと「幇助を企図した」と認められる証拠があった、だから有罪だ、という判決内容にして欲しい。

その証拠が発言の中において認められたにせよ、機能・設計の中において認められたにせよ、証拠とされるものの内容がはっきりとしていれば、自己の開発活動における、「ここまでは大丈夫、ここから先はダメ」という線引きが出来るわけで、問題は無いのですが、今回の判決内容のような、「積極的に企図していた訳ではないっぽいけど、でも本当はそうなることは分かってたんでしょ」みたいな内容で「有罪」ということになると、似た様な状況というのは起こらないとは言い切れないわけで。。。

そういう意味では、高木センセーの以下の主張は、圧倒的に賛同できるわけです。

なぜ彼らが危機感を持ったか。それは、「squirt」で削除要求を無視するチェックボックスにチェックを入れる行為は、「私はそのファイルを公衆送信可能化する意思があります」という利用者の意思表示になるからだ。

Winnyは、そのような意思を隠せる、あるいはそのような意思をあえて持たないでいられるように工夫されたシステムであったからこそ、今の日本の法制度上、普及したのであり、この性質をなくせば使われないのであるし、この性質をなくさない限り、情報流出事故の被害拡散の防止が実現できない。

つまり、この性質を備えるソフトウェアの使用を法律で禁止する立法を検討するべきだと私は考える。(「squirt」はこの性質を満たさないので対象外となる。)

Winny のキモは、以下の機能および性質の組み合わせにあると思っています。

  • 匿名性。
  • 中継ノードにおける自動的な (制御の利かない) ファイルキャッシュ。
  • Winny ネットワーク上を流通するファイルを (第三者が) 削除する手立てがない。

この 3 つの性質の組み合わせについてのみを、特別に違法であると定義する法の制定が行われるのであれば、おいらとしてはいろんな意味で安心なのです。まぁ、確かに個人的には、現行の著作権法については文句の一つも垂れたくなる要素は盛りだくさんな訳なのですが、流通しうるデータというのはなにも著作権的にやばいデータということには限らないだろうし (児童ポルノとか、個人情報とか、マルウェアとか)、Winny の上記の性質について言えば、それらのコピーを量産し配布する片棒を担がされるわけですから、これが「機能として違法である」と定義されることに対して、それなりに納得は出来るわけです。

「あぷろだだって違法コピーとかの温床じゃん」っていう人も多いけど、逆にいえば、本来ならあぷろだとかで十分なはずで、でもあぷろだだとばれたり消されたりするリスクがあって、それが嫌だから Winny に流れたわけでしょ?

でも、今回の判決内容を見る限りだと、あぷろだ程度であっても、作れば今後は違法とみなされかねない、それぐらい曖昧な判決内容だったわけで。。。

まぁ、とりあえず、控訴審を待ちますか。

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