ほーじょーほーじょーほじょほじょほーじょー ― 2006年12月28日 20時23分08秒
金子裁判 (Winny 開発者裁判) は幇助の有無を問う裁判なのだから、有罪にするにしてもその理由を (高木氏の言うような) Winny の技術に求めるのではなくて、金子氏の 2 ちゃんねるでのやり取りなどと言った行動から論理だてて実証するのが筋じゃね? という話。
思うに、法律関係の人や、法律関係に関心の高い人は、この裁判が幇助の有無を問う裁判である点を重視しているように思う。そうじゃなくて、純粋に技術方面専門で法律関係の理解に乏しい人は、そもそもこの裁判が幇助の有無を問う裁判であること自体はあんまり重視しておらず、その認識の違いが意見を違えさせる原因になっているんじゃないかなぁ。
そう考えると、なんだか幇助罪をつけるのは、凶悪犯罪(felony)だけでいいのではないかとおっさられていた dankogai 氏の意見が一番的確であったようにも思えてくる。そもそもこんな程度のことで幇助罪なんて使って起訴するなよと。
で、法律やさんは「まぁ、そうなんだけど、でも実際問題としてそれで検察が起訴しちまったんだから仕方ねーじゃん」と言いつつその場しのぎの弁護手段を講じたり判決解釈に勤しんだりして、当の「そもそも法整備しようよ」という話には到底行き着かず。。。
…ちょっと気持ちが暗くなってきた。しばらく Winny の話はやめよう。
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